会社法改正により、株式会社を設立するハードルは以前よりも低くなりました。しかし、会社の設立は事前準備だけでも時間や手間がかかるもので、登記申請が完了した後もさまざまな手続きを行う必要があります。
そこで今回は、株式会社を設立するまでの流れと設立後に行うべき手続きについて解説します。
株式会社を設立する流れ
会社の基本情報を決める
会社を設立するには、まず会社の基本情報から決めていきます。これは次の手順である定款でも必要となるため、はじめにしっかり決めておきましょう。基本情報として主に必要な項目は、以下の通りです。
| 会社名 | 会社を識別するための商号。社名の前後には必ず「株式会社」を付ける。 特定の企業や団体を連想させる名称を避け、他社と区別できる社名を付けなければならない。 |
| 会社の形態 | 株式会社を選択。 なお、現在設立できる会社は株式会社のほか、合同会社、合名会社、合資会社の4種類のみ |
| 事業目的 | 会社で行う事業範囲のこと。 定款認証・または登記後に変更する場合は手続きが必要となるため、明確に指定する |
| 所在地 | 会社の本拠地住所を設定。同一住所で同一商号での登録は不可。 |
| 設立日 | 登記申請をした日。 |
| 会計年度 | 自由に設定できるが通常は1年間、4月1日~3月31日で設定するのが一般的。 |
| 株主・役員の構成 | 株主・役員の人数や所有株式数を示す。 株式会社には最低1名の取締役と監査役が必要。 |
定款の作成・認証
定款は、会社を設立する際に必ず作成しなければならないものです。会社を運営するためのルールを定めた、いわば「会社の憲法」とされています。定款には、記載が必要となる以下の5項目の「絶対的記載事項」が定められており、これらの項目の記載がない定款は無効となります。
・商号
・事業目的
・本店の所在地
・設立に際して出資される財産の価値またはその最低額
・発起人の氏名または名称及び住所
定款のフォーマットは定められていないため、インターネット上のテンプレートを使用して作成が可能です。
株式会社を設立する際に作成した定款は、認証が必要です。本店所在地にある公証役場で公証人からの認証を受けることで、定款の正当性が証明されます。直接公証役場へ出向いて認証を受ける方法のほか、オンラインで認証を受けられる電子認証も利用可能です。
資本金の払込
資本金の払込は、定款の認証が完了した後に行います。この時点ではまだ会社の銀行口座を作れないため、資本金は出資をした発起人の個人口座からの払込が必要です。資本金は1円からでも会社設立は可能ですが、初期費用として約3ヶ月分の運転資金を用意しておくといいでしょう。
登記申請の際の資本金の払込を証明するため、払込完了時に必ず通帳の表紙と1ページ目、振込内容が記載されたページのコピーを取っておきましょう。
登記に必要な書類の作成
ここまでの準備が完了したら、法務局で登記申請を行うための書類の作成へ進みます。書類の種類は多く、株式会社の設立には以下の書類を準備します。
・設立登記申請書
・定款
・登録免許税分の収入印紙
・発起人の同意書
・取締役の就任承諾書
・代表取締役の就任承諾書
・監査役の就任承諾書
・印鑑届書
・資本金の払込を証明する書面
・登記すべき事項を記載した書面または磁気ディスク
登記申請
これらの必要書類を揃えて、原則的として代表者が法務局で登記申請を行います。司法書士などの代理人に登記申請を依頼する場合は、上記の書類に加えて委任状も必要となります。
申請内容に不備がなければ、約1週間~10日で登記が完了しますが、不備があった場合は法務局から連絡が来ます。正しい内容に修正や訂正を行わなければならず、当初予定していた設立日に間に合わなくなる可能性もあります。
登記申請を行うまでには多くのステップがあり、すべて自力で行うと時間や手間が多くかかってしまいます。できるだけスムーズに登記申請まで進めたい場合は、オンラインで簡単に会社設立ができるマネーフォワード会社設立がおすすめです。フォームに沿って書類作成ができ、必要書類もガイドに沿って準備できるので、初めての方でも手間なく会社設立ができます。
会社設立後に行うべき手続き
法務局で登記申請が完了すれば、実質的に株式会社を設立できます。しかし、登記申請以外にもさまざまな手続きを行う必要があります。

税務署での手続き
登記申請完了後、会社の本店所在地を管轄する税務署で法人税や消費税などの税に関わる手続きを行います。
新たに法人として税金を納付することを届けるための法人設立届出書をはじめとして、青色申告をする場合は青色申告の承認申請書、従業員を雇用する場合は給与支払事務所等の開設届出書を提出します。提出期限は、法人設立届出書が会社設立日から2ヶ月以内、青色申告の承認申請書が3ヶ月以内、給与支払事務所等の開設届出書は1ヶ月以内と書類によって異なります。まとめて提出するのであれば、会社設立後1ヶ月以内にすべて作成の上で提出しましょう。
従業員が10名未満の場合、本来毎月納付するべき源泉所得税を年2回にできる「源泉所得税の納期の特例」があります。この特例を適用するには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」も税務署へ提出が必要です。
都道府県税事務所・市町村役場での手続き
税務署に提出する法人設立届出書は、会社の本店所在地管轄の都道府県税事務所と市町村役場にも提出する書類です。本店所在地が東京23区内の株式会社の場合は、都税事務所への提出するのみとなります。都道府県税事務所と市町村役場に法人設立届出書を提出する際は、定款のコピーと登記事項証明書のコピーも添付します。
提出期限は各都道府県税事務所や市町村役場で異なるので、あらかじめ確認しておくことをおすすめします。
社会保険の手続きはそれぞれ異なる場所で手続きが必要
役員給与を受け取っていない役員のみの会社を除き、会社を設立すると厚生年金保険や健康保険などを含む社会保険への加入が必須となります。社会保険に加入するには、本店所在地の年金事務所へ「健康保険・厚生年金保険新規適用届」を提出します。従業員に扶養家族がいる場合は、「健康保険被扶養者(異動)届」も必要です。これらの厚生年金保険と健康保険に関わる届け出は、会社設立後5日以内に行わければなりません。
会社で従業員を雇用する場合に欠かせないのが、労災保険と雇用保険への加入です。労災保険は、パートやアルバイトなど雇用形態にかかわらず加入しなければならない保険で、労働基準監督署で労働保険の「保険関係成立届」、「概算保険料申告書」を提出して加入手続きを行います。提出期限は、保険関係成立届が労働者を雇い入れた翌日から10日以内、概算保険料申告書が50日以内です。
雇用保険は、1週間の所定労働時間が20時間以上かつ1ヶ月以上の継続雇用の場合のみ対象となり、加入手続きには労災保険と同じ労働保険の「保険関係成立届」と「概算保険料申告書」の2種類に加えて、雇用保険の「被保険者資格取得届」を揃えてハローワークに提出します。労働保険と同じ2種類の書類は提出期限も同様ですが、被保険者資格取得届は従業員を雇い入れた翌日から10日以内と定められています。
許認可が必要な場合の手続き
医療機関や飲食店、美容院などの一部の業種は、許認可手続きも必要です。業種別に許認可のための申請手続き方法が異なるので、自社の業種に合わせた手続きを行いましょう。
まとめ
株式会社を設立するには、多くの書類や情報を準備した上で登記申請をしなければなりません。
また、登記申請が完了した後も、会社運営のために義務付けられている手続きが多くあるため、今回ご紹介した情報を参考に準備を進めて、スムーズに株式会社を設立しましょう。


