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法人が納めるべき税金とは?税金の種類や税率、計算方法を解説

法人を設立して事業を開始して必ず行うべきことが、納税です。法人が納めるべき税金は、個人事業主や給与所得者とは大きく異なり、さまざまな種類の税金があり、それぞれ税率や計算方法も異なります。いずれも、事業年度終了後2ヶ月以内に申告をしなければならないため、前もって準備をしておくべきです。

そこで今回は、法人が納めなければならない税金の種類とそれぞれの税率、計算方法について解説します。

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法人が納めるべき税金の種類

法人が納めるべき税金は、大きく分けて国に納める「国税」と各都道府県に納める「地方税」の2種類です。まずは、それぞれどのような種類の税金があるのかを見ていきましょう。

法人税等

法人に課せられる税金としてよく知られている法人税ですが、「法人税等」と呼ばれる税金には、以下の3種類の税金が含まれています。

法人税

個人の「所得税」に当たる法人の利益に課せられる税金で、国に納める国税です。課税所得金額に所定の税率をかけて算出されます。法人設立時、定款で定めた事業年度内が対象期間となり、その期間内の所得で納付額を算出します。

所得税の場合は事業所得や不動産所得など10種類の所得の分類がありますが、法人税ではこのように所得が分類されることはないため、すべての所得を同じ所得として計算します。

法人事業税

法人事業税も法人税と同様、法人の利益に課せられる税金ですが、事業を営んでいる各都道府県に納める地方税である点が異なります。また、国税の法人税では不可能な損金算入ができる点も大きな違いです。

通常、個人の所得にかかる所得税や法人にかかる法人税などは経費として認められません。しかし、法人事業税は経費として認められる点が特徴です。

法人住民税

法人住民税も、法人事業税と同様の地方税です。法人も自治体の公的サービスを受けているため、課税されます。法人都道府県民税と法人市民税に分かれており、法人が事業を営む地域によって税率が変わります。事業所が東京23区のみの法人は都民税としてまとめて申告・納税しますが、その他の地域に所在する法人は都道府県民税と法人市民税それぞれ申告が必要です。

消費税・地方消費税

消費税とは、消費された商品やサービスなどにかかる税金です。国税である消費税、地方税である地方消費税の2種類を合わせた総称です。現在の消費税率は10%ですが、この税率は7.8%の国税、2.2%の地方税から成り、国税と地方税まとめて納付します。

消費税は原則として、2年前の課税売上高に対して課せられる税金です。設立2年以内、かつ資本金1000万円未満の法人は、2年間免除となり、3年目以降から納税義務が発生します。

地方法人税

地方法人税は、2014年の税制改正時に創設、2019年に施行された国税です。地域での税収格差を縮小するために創設されたもので、法人が国に納めた税金を地方交付税として都道府県や市町村へ交付する仕組みを持ちます。そのため、地方法人税は法人事業税とは異なり国税となります。

法人と個人事業主の税金の違い

法人と個人事業主では、まず納めるべき税金の種類が異なります。消費税のみ共通していますが、法人で言う法人税は所得税、住民税と事業税いずれも個人住民税・個人事業税となり、税率も異なります。

特に個人事業主にかかる所得税は累進課税であるため、所得額が増えると税率も上がります。法人税の最高税率が23.20%であるのに対し、所得税の最高税率は45%です。そのため、個人事業主は一定の所得を超えると法人よりも税率が高くなることがあります。また、法人は経費として計上できる範囲が個人事業主より幅広いことも、税金に大きく関わってくるでしょう。

法人が納める税金の税率と計算方法

法人が納めるべき税金がどの程度となるのかは、所得や税率が関係してきます。そこで、各税金ごとの税率と計算方法について解説します。

法人税

法人税の税率は、法人の所得に加えて資本金や所得金額などによって異なります。

  • 資本金1億円以下かつ年間所得金額800万円以下の法人:15%
  • 資本金1億円以下で年間所得金額が800万円超の法人:23.20%
  • 資本金1億円以下かつ過去3年間の平均所得金額が15億円超の「適用除外事業者」:19%
  • 資本金1億円超の法人:所得金額にかかわらず23.20%

法人税を計算する際の課税所得は、「益金−損金」で計算します。益金とは商品やサービスの販売、不動産の売上などで得た収入、損金とは商品やサービスの原価、または販売にかかった費用を指します。

益金から損金を引いた課税所得に、前述の税率を掛けた額が法人税となります。

法人事業税

地方税である法人事業税は、各都道府県ごとに所得金額に応じた税率が設定されています。例として、東京都の法人事業税は以下の通りです。

  • 課税所得年400万円以下:3.5%
  • 課税所得年400万円超800万円以下:5.3%
  • 課税所得年800万円超:7.0%

詳しい各都道府県の法人事業税率は、総務省が公表している資料に詳しく記載されているのでご参照ください。法人事業税を算出するには、この税率に所得を掛けます。

法人住民税

法人住民税も法人事業税と同様に、事業所が所在する地域によって税率が変動します。法人住民税の税率も、上記の総務省が公表する資料に法人事業税の税率とともに全国の税率が記載されているので、該当の税率をチェックしましょう。

法人住民税は「法人税割」と「均等割」の2種類の金額の合計であるため、まずは法人税割と均等割を算出する必要があります。

法人税割は法人税額に応じて税率が変わり、それぞれ都道府県民税が1.0%、市町村税が6.0%です。これは一定基準内の法人に対する税率で、一定基準を超えている法人については超過税率が設定されます。

均等割は、法人の資本金や従業員数などに応じて算出されます。都道府県民税均等割は資本金の額に応じた5段階が設定されており、市町民税均等割はさらに従業員数50名以下と50名超で区分が異なります。詳しい均等割の区分は、総務省のサイトで確認しましょう。

以上の税率と計算方法で算出した法人税割と均等割の合計すると、法人住民税として納税する額がわかります。

引用:総務省 法人住民税

地方法人税

地方法人税の税率は、一律10.3%です。税額を算出する際は、この税率に法人税額を掛けます。つまり、前述の法人税額を算出した上で10.3%を掛けるだけなので、他の種類の税金よりも比較的シンプルに算出可能です。

まとめ

法人が納めるべき税金は多くの種類があり、国税・地方税の違いに加えて税率や計算方法にも大きな違いがあります。もし税金の申告内容が誤っていた場合は修正申告が必要となり、延滞税が課されます。もし誤った申告内容で修正申告をしなかった場合、税務調査が入り追徴課税が課される可能性もあるため、法人税は正しく計算をして申告したいところです。

法人税の申告には所得金額など多くの計算を行った上で算出を行いますが、所得金額などを算出するために便利なツールとして会計ソフトがあります。
弥生会計では法人でも利用できるクラウドソフトをリリースしており、簿記の知識がなくても簡単に操作でき、経理業務を進められます。

設立したばかりの法人では、法人税の申告は複雑な作業になるかもしれませんが、弥生会計のような会計ソフトを活用して、法人税申告をスムーズに進めましょう。

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この記事を書いた人

Iku

フリーランスメディア編集部。
歴10年以上のWebライター。

在宅ライターの副業をきっかけに、専業ライターとして開業。
主にコラム記事、ニュース記事を執筆。

パソコンとネット回線さえあればどこでも仕事ができる環境を活かし、コロナ前は1年の半分を海外で、現在は日本国内のどこかと自宅を行ったりきたりの生活をしながら自由に働いています。

趣味は旅行、音楽フェス・コンサート。