フリーランスにとって「業務委託契約」は一般的な契約形式の1つです。
契約書は大切なものだと思っていても、契約書を受け取っても難しい言葉でギッシリ書かれるとよくわからなかったりしますよね?
「契約書なんて読むのめんどくさいから読みたくない。」
そんな気持ちになる人も珍しくはないでしょう。
今回は業務委託契約書とは何か、その基本を学んでいきましょう。
業務委託とは?
お互いの立場をはっきりさせるもの
この世の中は「契約」で成り立っています。身近な例だと、会社員は就業時間、業務内容、賃金、休日などが労働契約書で定められています。
一方、フリーランスの場合は業務委託契約で契約することが一般的です。
業務委託契約とは、業務を外部に委託する側(クライアント)が、仕事を受注する側(フリーランス)と仕事内容の取り決めを交わす契約のことをいいます。
なぜ業務委託契約書が必要?
身を守るため
雇用契約では労働基準法が適用され、手厚い補償を受けられますが、フリーランスの業務委託契約には補償がありません。これはお互いに対等な関係であるのを前提に、自由に契約内容を決めることができるからです。
交渉次第では、サラリーマンより何倍も多くの年収を得られる場合があります。それはフリーランスの特権です。
業務委託契約は報酬が少なくても、フリーランス側の意思でOKであれば原則は問題ありません。
しかし、明らかに道徳的に非常識な労働環境を強要しても良いか?と言うと、NGです。
現実的には売手のクライアント側が優位であります。交渉ができるフリーランスは少なく、雇用契約で働く会社員よりも不利な立場になりがちです。しかし、「業務委託契約書」でルールを決めておけば、不利な状況を避けることもできるでしょう。
クライアントから渡された契約書に対して「ハイハイ」と全てYESで答えると、相手からの反応は良いかもしれませんが、自分のためにも契約書を受け取ったら、細かく目を通すクセをつけましょう。
トラブルを回避するため
私生活でも「言った、言わない」「私はこうだと思っていた」というトラブルはよくありますよね。仕事ならなおさら、報酬、納期、著作権、機密情報の取扱いなど重要項目でのトラブルは防ぎたい状況です。
しっかりと内容を決めておけばトラブルが起きにくくなり、お互いに安心することができます。仮にトラブルが起きても、業務委託契約書があれば文章として残っているので、内容に沿って処理をすることができます。
仕事が円滑に進んでいるときには業務委託契約書のお世話にならないので不要に思えますが、トラブルになったときに後悔しても手遅れとなってしまいます。
業務委託契約書に書くべき内容は?

業務内容
何の業務を委託するかは利益にも直結する重要事項です。「いつまでに、どこで、何を、どのように」など明確になっていなければなりません。業務内容が曖昧だとクライアントから「これも仕事に含まれています」と後から仕事が増やさてしまうかもしれません。
報酬について
自分の認識と契約書上の表現にズレがないか確認しましょう。数ヶ月以上の長期の案件では分割して対価が支払われることもよくあります。その場合は支払期日についても決めておく必要があります。
だいたいの場合はクライアントから説明がありますが、説明がほとんどないのにいきなり仕事を押し付けるような方もいます。不安に思ったら、必ず相手に質問や確認をすることが大切です。
また、基本的にクライアントが検収(確認)をして問題がなければ納品となり、初めて報酬はを得ることができます。検収の基準や内容をはっきりさせておかないと、クライアントの受取拒否が続くことも想定されます。
発注する側も、受注する側も事前に仕事ができる相手なのか?を実績などで確認し合うことで、トラブルを防止することができます。
納期や契約期間
- 納期
納期に間に合わないと損害賠償請求をされる可能性もあるので、遂行可能な納期の設定であるか確認しましょう。先方から指定されることが多いですが、場合によってはフリーランス側から提案することもあります。 - 契約期間
適切な期間であるか確認をしましょう。
特に異議がなければ契約期間が自動延長されるものや、1ヶ月前の予告通知で解除できると定めることもあります。
知的財産
成果物の著作権などの権利をクライアントが持つのか、フリーランスに残るのか?を定めます。
クライアント側に帰属することが多くはありますが、製品・サービスの特徴によっても異なります。
機密保持について
クライアントの経営に関わるような情報に触れることもあるため、秘密保持義務に関する約束をし、契約終了後も適用されることが一般的です。開発システムの内容や個人情報を漏洩させ損害を生じた場合には、責任を負う可能性も十分ありえます。
再委託の制限
フリーランスが受注した仕事を、さらに他の者に委託して良いかの取り決めです。
再委託する場合は、クライアントに確認をすることが一般的です。
確認をしないで黙って再委託をしてしまったら、秘密保持契約の違反となる場合があります。
損害賠償について
- 瑕疵担保責任
瑕疵担保とは「本来あるべきものが備わっていないときに不足を補う」ことです。例えば納品後に不良が発覚したときに無償対応するようなことをいいます。瑕疵担保責任では範囲、期間、内容を定めます。 - 損害賠償の範囲
フリーランスが過失などで損害を生じさせた場合には損害賠償請求される場合があります。業務委託契約によっては多額となることがありえます。賠償の範囲が適切なものであるか必ずチェックしましょう。またクライアントからフリーランスへの損害賠償の定めをすることも可能です。
作成するときの注意点とは?

収入印紙が必要なことも
通常の委託契約であれば収入印紙は必要ありません。メールでのやりとりで済ませることも多くある業務委託契約書ですが、収入印紙が必要な場合もあります。
- 業務請負に関する書類
2号文書とも言われ請負契約をする際に交わされます。
印紙の金額は個別契約か基本契約か、また契約金額によって変わります。 - 継続的な取引契約のための書類
7号文書とも言われ売買取引基本契約書、下請基本契約書、代理店契約書もこれにあたり、税額は1通につき4,000円です。ただし、契約期間が3ヶ月以内で更新がない場合には必要ありません。
起業したばかりだと4,000円の収入印紙は高額です。果たしてその契約は4,000円の収入印紙が必要なのか?どうか?は必ず相手に確認する必要があります。
特に意図もなく、4,000円の収入印紙を貼ってくるようなクライアントも存在します。注意が必要です。
とくにチェックするべき内容
業務委託契約書は可能な限り明確に示して、想像できるトラブルは織り込んでおくべきでしょう。記載項目のどれが重要になるかはそれぞれですが、共通して重要となってくるのは3つのポイントです。
- 業務内容が具体的であるか
- 報酬の支払い方や計算方法が適切で明確か
- 一方的に不利な項目はないか
不明点があればメールなど証拠が残る形で確認をしましょう。
業務委託契約書に囚われすぎないのも大切
クライアントとの信頼関係ができてくると納期の前倒しや内容追加など、業務委託契約書に書かれていないことを依頼されることもあるかもしれません。もちろん、行き過ぎたものや長期に渡るものであれば、契約見直しや弁護士などに相談することも必要です。
ですが、クライアントとしては「あなただからこそ」と思って依頼している場合もあります。クライアントとの信頼関係を深めるためにも、出来る範囲で引き受ける姿勢も大切です。
まとめ
業務委託契約書を交わした後はトラブルにならない限り、滅多に目にすることがないかもしれません。ですが、弱い立場になりがちなフリーランスにとって自分を守り、クライアントとの信頼関係を築くツールにもなるのです。


