ライターやWEBデザイナーが在宅で自由な働き方ができるのが、個人事業主の魅力ですね。その一方で扶養に入る際に、どんなことに注意すべきか不明な点も多いのではないでしょうか。
個人事業主が夫の扶養に入ることによって得られるメリットは大きいですが、デメリットをともなうことも理解しておく必要があります。
そこで、今回は個人事業主が扶養に入る際の注意点について詳しく解説します。
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個人事業主が扶養に入るメリット

年金保険料の負担がゼロになる
通常、個人事業主は厚生年金に加入することができず、「国民年金第1号被保険者」として国民年金の保険料を自分で納める必要があります。保険料の支払い額は年間で約20万円ですから、負担が大きいです。
これまで「国民年金第1号被保険者」だった個人事業主が扶養に入った場合は、「国民年金第3号被保険者」となります。
扶養家族として認められることによって、年金保険料を支払う必要がなくなります。
健康保険料を支払う必要がなくなる
個人事業主が扶養に入ることにより、パートナーの勤務先の健康保険組合に加入することになるため、健康保険料を自分で支払う必要がなくなります。
1つ補足しておくと、年間所得が48万円を超えると税制上の扶養からは外れますが、年収130万円未満であれば、社会保険 (健康保険・国民年金) の被扶養者資格は引き続き継続されます。
参照:個人事業主が扶養に入るメリットと条件。扶養に入ると年金や社会保険はどうなる?株式会社アントレ
扶養に入る際の3つのデメリット

扶養に入るための条件が定められている
個人事業主が結婚した場合、誰でも無条件で扶養に入れるというわけではありません。
個人事業主が税制上の観点に基づいて扶養に入るには、「年間の合計所得金額が48万円以下であること」という条件が定められています。この条件を満たした場合は、配偶者控除が適用されます。
※納税者本人の年間合計所得の金額が1000万円以下の場合に適用
令和元年分以前は「年間の合計所得金額が38万円以下」でしたが、その後の法改正により10万円引き上げとなりました。
なお、「合計所得金額」とは、事業所得・不動産所得・給与所得・利子所得など10種類の所得の合計金額のことを指します。税制上における「年間」とは、1月1日からその年の12月31日までの期間のことを指します。令和3年の場合は、令和3年1月1日を起算日として同年の12月31日までとなります。
参照:個人事業主として開業しながら扶養に入る際の注意点 マネーフォワード
個人事業主が法人化した場合は扶養から外れる
個人事業主として開業した人が扶養に入っていて、その後法人化した場合は、扶養から外れることになります。
法人化した場合、事業規模の大小に関わらず、新たに社会保険に加入する必要が出てきます。法人化により長所もあれば短所もありますので、慎重に判断する必要があります。
年収アップしたい方には不向き
これから先も税制上の扶養から外れないためには、年間の所得を48万円以内に抑えなければなりません。個人事業主の場合は、年間の収入から必要経費を差し引いた金額が「所得」として計上されます。
たとえば、扶養に入る以前は年収250万円で必要経費が100万円の場合、年間所得は単純計算で150万円となります。
しかし、先にもお伝えした通り、年間所得が48万円を超えると税制上の扶養からは外れることになり、配偶者控除の適用対象外となります。そのため、これまでのように仕事量を増やして収入を増やすのが難しくなってきます。個人事業主という立場である以上、毎年確定申告を行う必要があることから、収入と経費の関係を常に把握しておかなければなりません。
「仕事量を増やして年収アップしたい」という方は、むしろ扶養に入らない方が良さそうです。
参照:個人事業主も扶養に入れる?条件・控除の金額を解説 SAISON CARD
まとめ
今回は、個人事業主が扶養に入るメリットとデメリットについてお伝えしました。
扶養に入った方が良いのか、入らない方が良いのか、人それぞれ価値観の違いが出てくることと思います。子育てや介護など家庭の事情で「今後は仕事量を減らしていきたい」という方は、年間所得を48万円以内に抑えるように意識して、扶養に入っておくと良いでしょう。
「これからもっとスキルアップして、いい仕事を沢山していきたい」という方は、むしろ扶養から外れた方がのびのびと働きやすくなります。
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