インターネットやパソコンが普及しだしてから、紙媒体だった契約書は電子データが一般的になりつつあります。電子契約書を導入する企業も多いでしょう。
本記事では、電子契約書がどんなものなのか? を深掘りしていきます。
電子契約と電子印鑑を知る
日本にはハンコ文化があり、「書面契約では押印が必ず必要」としてきました。
しかし電子契約書では押印できないため、「電子印鑑」という概念が生まれました。
まずは電子契約・電子印鑑について基本的な知識を確認します。
参照:経済産業省HP
電子契約とは
電子契約とはこれまでの書面契約と同じように、電子書類上で取り交わされる契約のことです。
紙のように押印はしませんが、電子署名や電子サインを使用します。
電子印鑑とは
電子印鑑とは、パソコン上で使用する電子化された印鑑のこと。
次のとおり電子印鑑には2種類あります。
印影をスキャン、データ化した電子印鑑
実印をJPEGやPNG形式にして保存し、簡易的に使う電子印鑑で、法的な効力はなく認印のようなもの。
印影に識別情報を付加した電子印鑑
押印日時や押印者がわかる仕組みで「電子署名法第2条」の基本条件を満たす、契約書等に使用できる電子印鑑。
紙の契約書と電子契約書の違い

ここでは紙の契約書と電子契約書の違いを確認していきます。
紙の契約書
紙の契約書は一般的に2部作成し、甲乙それぞれが書類を保管することになります。
場合によっては郵送での処理が必要になることもあります。
電子契約書
デジタルデータやインターネット上の契約サービスで取り交わされる契約書。
重要書類が改ざん・偽造されないよう、本人を認証する電子署名・電子サインなどが用いられます。
電子契約書に押印は必要か?

契約書に押印は必要か?というテーマは以前から議論されていました。
しかしテレワークが広まりついにこの問題が決着します。
2020年6月経済産業省から「契約書には基本的に判子は不要」と具体的な回答が出たのです。
参照:政府がテレワーク推進のため、契約書への押印は必ずしも必要ないとの見解を発表 GMOサイン
電子契約書に限らず契約書に押印はいらない
先述したとおり、書面・電子にかかわらず、実は契約書に押印は必要ありません。
日本では慣例的に契約書に押印する文化がありますが、これに法的効力はないのです。
基本的には特別押印が必要とする定めがない限り、「当事者の意志で合意があったか」が焦点とされます。
電子契約書に電子印鑑は使う?
まとめると電子契約書に電子印鑑は必要ありません。
その代わり本人が契約に同意したことを証明するために、電子署名または電子サインが必要になります。
電子印鑑を使用するときの注意点
実印を電子印鑑にする場合、最近のスキャナーなどが高性能なこともあり、3Dプリンター等で複製されるリスクがあります。注意しましょう。
まとめ
日本では長きに渡り、「契約書には判子が必要」とされてきました。
いまでも書類に押印したくなる感覚が残ってる人も多いでしょう。契約書だけでなく、書類のデジタルデータ化は業務効率化の大きなポイント。電子契約書のメリットを活かし「電子署名・電子サイン」を使ってスムーズにビジネスを進めていけると良いですね。

