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業務委託契約書を作成する時に気をつけたいポイントや種類について


契約には様々な形式がありますが、フリーランスに発注する際は、「業務委託契約書」を作成することが一般的です。
この記事では「業務委託契約書」を作成する時の注意点やポイントを解説していきます。

業務委託契約とは?

業務委託契約とは企業が業務の一部を外注し、報酬を支払うことをいいます実は「業務委託契約」は明確なルールがあるわけではありません。「委任契約(準委任契約)」と「請負契約」のいずれか、または両方に該当することがほとんどです。

  • 委任契約(準委任契約)
    業務を受託者に委託する契約で、弁護士に訴訟を依頼するのが典型的な例です。委任契約は法律に関わる業務であり、準委任契約は法律を扱わない点に違いがあります。コンサルティングは委任(準委任契約)にあたることが多いです。
  • 請負契約
    代表的なものは「家の建築」です。受注者は家を建てて発注者に引き渡すことで、報酬を受け取ることができます。委任契約(準委任契約)と違って成果物があるので「完成しているか?」が焦点になります。プログラマーやデザイナーなど作成に関わる方は請負契約になります。

業務委託契約書の目的を知ろう

業務委託契約は口約束だけで、民法上では契約を結ぶことができます。契約書を用意して署名・印鑑などしなくても実はよいのです。ですが、記録を残しておかないと「言った」「言わない」となってしまうことがあります。

この問題を解決するために、書面で契約書を残したほうが一般的には良いでしょう。
発注者と受注者の間で内容を確認するための業務委託契約書は、発注者にとっても重要です。

たとえば、フリーランスに依頼した業務が不十分な仕上がりであったり、損害を発生させられた時に、責任の所在や賠償について取り決めが無いと解決に時間がかかってしまいます。負う必要がない責任を発注者側または受注者側が負うことになるような場合もあります。

業務委託契約書の種類

単発の業務委託

1回のみの業務を依頼するものです。
チラシなどのデザイン、司法書士などに書類作成・申請依頼などがこれにあたります。

成果によって支払う報酬が決まるもの

成果によって支払う報酬が決まるもの
営業代行など契約数や売上によって報酬が決まるものです。「1つ作ったら◯円」といった内職のような業務もこれにあたります。

毎月定額型

成果に関係なく毎月支払う契約です。
施設の保守メンテナンス、コンサルティング、税理士への顧問契約が該当します。

記載事項と注意点

雇用契約書との違い

雇用契約で働く人は「会社員」や「サラリーマン」と呼ばれます。雇用契約の特徴は使用者と労働者という上下関係であることです。使用者は「指揮命令権」を持つので労働者に対して命令や一定の拘束や懲罰をすることができます。

一方で、業務委託契約は発注者と受注者は対等な関係です。お互いが独立しているのでルールを設けることはできますが、命令はできず、業務の進め方は受注者が決めることもできます。

たとえ業務委託契約であっても、発注者と受注者に上限関係や指揮命令関係が存在すれば、使用者と労働者の関係とみなされ労働関連法が適用される可能性もあります。書面だけではなく実態がどうか?ということも忘れないようにしましょう。

委託内容について

法律で明確に定められていない業務委託契約では、双方が同意したものが基本となります。
できる限り明確で詳細に内容を記載するようにしましょう。

業務内容の範囲がはっきりしていないと受注者側から「契約外のものが含まれていたので追加で請求致します」と通知されたり、やってほしくない部分まで作業をされてしまうかもしれません。

報酬や支払条件について

報酬の計算方法が請求書や注文書の金額によって支払われるのか、出来高制や成功報酬によるのかは重要な要素です。締め日や支払期日を定めておかないと「支払遅延」や「未払い」で、受注者側とのトラブルになるリスクがあります。

長期プロジェクトでは報酬を複数回に分けて支払うこともあります。その場合もどこまで進捗したら支払うのか?をあらかじめ決めておくとトラブルを防げるでしょう。

知的財産の取扱い

受注者が作成した著作物の権利がどちらに帰属するかを定めるものです。
お互いに利用できる範囲を決めるなど柔軟に定めることもできますが、得られた利益の分配でトラブルが発生することもあります。
曖昧にせず、事前にしっかりと定めると良いでしょう。

再委託について

受注者がさらに他の業者などに委託をしても良いかを定めるものです。
取引先に黙って一括丸投げをすると、秘密保持違反で罰金などのペナルティになる場合があります。

必ず事前に取引先に確認しましょう。

契約解除

契約途中で解除するルールを決めるもので、受注者側からの損害賠償請求などトラブルに発展しやすい事項です。どのような場合に契約解除となるか、賠償金額はいくらかなど定める必要があります。

定めがない場合は民法のルールに従って判断されることになります。契約解除時期によっては受注者側に賠償をしなくてはならない可能性もあるので、免責事項など記載するようにしましょう。

損害賠償

どちらかに契約違反などがあったときにどう判断するかを定めます。
賠償する側、される側のどちらも可能性があるので注意しましょう。

  • 相手方にしっかりと適切な範囲で賠償を求めることができるか
  • 自分が賠償しなくてはならないなら上限が定められているか

双方にとって不合理と言えない内容になることを心がけましょう。

禁止事項

受注者に対して業務を行う上での禁止行為を記載します。
業務委託では外部との交渉や営業を依頼することもできますが、発注者の信頼に直接影響することもありえます。そこでNG行為をはっきりと取り決めておくことで防止します。

管轄裁判所

裁判をどの裁判所から始めるかを決めておきます。裁判所に出廷する必要があるため、発注者が北海道、受注者が沖縄と離れている場合には協議が必要な場合があります。

下請法の対象になる場合

下請法では書面交付が義務付けられていたり、支払期限が定められています。業務委託契約を作成していたとしても、下請法に抵触していれば違法となってしまい、指導や勧告を受ける場合があります。

ちなみにフリーランスワーカーは基本的には事業規模に関係なく、下請法に準拠した規約となっております。
発注者も受注者も相手が不利にならないように、最低限のマナーが必要です。
※参照 日経新聞 2022年9月5日より、フリーランス保護のための下請法改正案が国会で提出されました。

まとめ

業務委託は発注者と受注者が対等な立場で交わす契約です。業務委託契約書は依頼内容をお互いに確かめ合い、トラブルが起きたときにはどのように対処するかをあらかじめ決めておくことで、安心して仕事をするための存在と言えるでしょう。

発注者にとっては、受注者に自分が思ったように仕事をして貰うための指針としての役割もあります。業務委託契約は双方にとって満足できる内容であることが理想です。受注者に押し付けるのではなく、より良い関係を築くとして考えてみてはいかがでしょうか。

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この記事を書いた人

まるりん

フリーランスワーカー.jpの創設者 株式会社乙栄商会 代表取締役 乙丸英広。パソコン1台、資産50万円を元手に2013年10月 足立区の実家で起業。

株式会社乙栄商会は、10期目突入。設立から400社以上の企業から6,500件以上の新規取引を創出。(※1)最近では上場企業のwebメディアの編集業務や小室哲哉さんの楽曲アーカイブを請け負う。

2021年 経済産業省から補助金の採択をされる。
2023年 協力会社のご縁があり、資金調達成功。
現在は自社webメディアのフリーランスメディア.jpを育てている。

(※1=2013年〜2023年9月現在)