妻が個人事業主・フリーランスとして開業すると、夫が配偶者控除を受けられなくなるのではないか?と心配される方がいらっしゃいます。そこで本記事では、配偶者控除の簡単な説明と、配偶者控除が適用される人・されない人について解説していきます。
さらに、個人事業主・フリーランスの配偶者が仕事を手伝っている場合、配偶者控除を受けるよりもお得になるかもしれない!?方法についてもご紹介します。
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配偶者控除とは
配偶者控除とは、納税者に控除の対象となる配偶者がいる場合に、定められた金額の所得控除が受けられるというものです。配偶者控除の額は、控除を受ける納税者本人の所得金額や配偶者の年齢によって異なります。

会社員の妻が開業すると配偶者控除は受けられない?
会社員の妻が個人事業主になっても、それだけでは「配偶者控除が受けられない」とは限りません。確定申告の結果、妻の所得が基準となる金額に満たない場合は、夫の扶養家族と認められます。
配偶者控除を受けられる人・受けられない人
パートなどの給与収入を得た場合は、年収から給与所得控除である55万円を引いた金額が、年間の所得金額となります。
さらに、年間の所得金額が2400万円以下の人には48万円の基礎控除が適用されますので、年収が“55万円+48万円=103万円”を超えたところで、税法上の扶養家族からは外れます。これがいわゆる「103万円の壁」です。
一方、個人事業主・フリーランスの場合は、“年収-必要経費-控除額=事業所得”の計算式で所得金額を計算します。所得金額が基礎控除額の48万円を超えていなければ、個人事業主でも扶養家族とみなされます。
また、青色申告特別控除の要件を満たし、65万円の控除が可能な個人事業主・フリーランスの場合は、“年収-必要経費-65万円=事業所得”となります。そのため、103万円以上の年収があっても税法上の扶養家族に入ることができます。
所得金額が133万円以下の場合は配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額が133万円以下のときは、配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除を受けることができます。配偶者特別控除の控除額は、配偶者の合計所得金額と納税者本人の合計所得金額によって、段階的に決められています。
平成30年分以後、合計所得金額が1000万円を超える納税者は、配偶者控除・配偶者特別控除が受けられません。ご注意ください。
配偶者控除より得?青色事業専従者給与の活用

青色申告者の個人事業主・フリーランスの場合、配偶者がその仕事を手伝っていれば、「青色事業専従者給与」を配偶者に支払うことができます。青色事業専従者給与は必要経費にできるので、青色申告者にとって節税効果があります。
配偶者控除と青色事業専従者給与はどちらが得か
青色事業専従者給与と配偶者控除は併用することができません。そのため、自分たちの場合はどちらを選べば得なのかを考えてみましょう。
配偶者控除を選ぶと、配偶者自身には税負担がかからない点がメリットです。しかし、所得控除は38万円しかありません(納税者本人の所得が900万円以下、配偶者が70歳未満の場合)。一方、青色事業専従者給与を選ぶと、給与の支給額だけ納税者本人の所得を下げられます。そのため、配偶者に年間38万円以上の給与を支払っている場合は、配偶者控除と比べて大きな節税効果があります。ただし、青色事業専従者給与を選ぶと、配偶者自身が税金を負担する可能性を考えなくてはいけません。どちらが得になるのかは、世帯単位で比べましょう。
個人事業主として開業届を出しても、基準となる金額に満たない場合は配偶者控除が適用されます。個人事業主・フリーランスは、自分次第で年収を決められる働き方です。配偶者控除の範囲内で働くのか、それとも扶養から外れてしっかり稼ぐのかを決め、自分の望む働き方を実現しましょう。
参照:国税庁HP No.1800 パート収入はいくらまで所得税がかからないか
参照:国税庁HP No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除
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