税の相談や税務業務の代行を依頼したい!という時に「税理士に依頼しよう」と考えるのは一般的でしょう。
しかし、探してみると税理士事務所以外にも会計事務所・税理士法人など複数の選択肢が見つかり、どこへ相談すればいいのか悩んでしまう方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、税の相談や税務業務を依頼できる税理士事務所と会計事務所、会計士事務所、税理士法人それぞれの違いと依頼できる業務内容について解説します。
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会計事務所と税理士事務所の違い
会計事務所と税理士事務所は、基本的には大きな違いはありません。どちらも税理士が在籍しており、税に関する相談や手続きなどを依頼できます。
両者に違いはほとんどないものの、税理士法第40条では、以下のように定められています。
税理士が設けなければならない事務所は、税理士事務所と称する。
引用:税理士法
このことからもわかるように、税理士が設けている事務所はすべて税理士事務所であり、会計事務所という名称はある意味俗称なのです。
税理士事務所が「会計事務所」と名乗る理由
会計事務所も設立していることから、本来は税理士事務所とするべきところですが、なぜ「会計事務所」と名乗っているところがあるのでしょうか。その理由の1つは、業務内容を強調する目的があります。
税理士事務所が行う業務は個人や法人の税の相談や税務申告がメインですが、その他にも記帳代行や決算書類の作成、コンサルティングなどを行うこともあります。税理士事務所という名称にしていると、税務関連の業務のみに特化したイメージを持たれることが多く、その他にも幅広い業務も行っていることをアピールするために、会計事務所と名乗っている事務所があるのです。
税理士事務所と会計士事務所の違い
税理士が代表を務める税理士事務所に対し、会計士事務所とは公認会計士が設立した事務所です。つまり、税理士事務所と会計士事務所では代表者が異なるというわけです。

公認会計士は税理士会に登録することにより税理士としての業務が可能となるので、税理士事務所と同様に独占業務を含む業務ができます。そのため、会計士事務所でも税務業務を依頼できることから業務内容にはあまり差がない場合もあります。ただし、税理士事務所は公認会計士が在籍していない限り、公認会計士の独占業務である監査業務などは行えません。
税理士事務所と税理士法人の違い
税理士事務所とよく似た名称として、「税理士法人」もあります。税理士事務所と税理士法人はどちらも税理士が在籍しているという点では会計事務所と同様ですが、大きく異なるのは組織の形態です。

税理士事務所は個人事業主として運営されているため小規模で、税理士は1名のみです。これに対し、税理士法人は2001年改正の税理士法で認められた形態です。2名以上の税理士が在籍している法人で、会社の一種とされています。税理士事務所は2ヶ所以上の事務所を持つことができない一方、税理士の数が多い税理士法人は規模が大きく、支店を展開しているところもあります。
税理士事務所は代表者が業務が行えない状態になった場合は事務所を閉鎖する必要がありますが、税理士法人は代表者が業務を行えない、または死亡した場合でも組織の存続が可能という点も異なる点です。
その他にも、法人化することにより税理士法人は法人税の対象となる、最大9年間欠損金の繰越が可能など、税制面で大きなメリットがあります。
税理士法人は顧客規模も大きい
税理士法人は税理士の在籍数が多く、中には全国展開するほどの規模を持つ税理士法人もあるほどです。もちろん、個人からの依頼にも対応可能ですが、法人そのものの規模が大きいため、担当する顧客の規模も大きい点も税理士法人の特徴に挙げられます。特に大手税理士法人の顧客は大手企業であることも多く、顧客の規模は法人の規模にある程度比例するといえるでしょう。
また、税理士法人は2名以上の税理士が在籍している分、個人経営の税理士事務所よりも業務の滞りが少なく信頼性も高まることから、依頼にかかる料金は税理士事務所よりも高めです。
会計事務所と税理士法人の違い
前述した通り、会計事務所は名称が異なるだけで税理士事務所と実質的には同じようなものです。会計事務所と税理士法人は異なる形態ですが、会計事務所も2名以上の税理士が在籍しているなどの条件を満たせば法人化が可能なので、会計事務所と税理士法人の違いは税理士事務所との比較と同様に在籍する税理士の数と組織の形態です。

会計事務所が法人化した場合は税理士法人となるのですが、実際には税理士法人と名乗らず、会計事務所として運営し続ける税理士法人もあるといいます。このことからも、名称だけで見ると形態は異なりますが、一部は名称だけが異なり、実質的には税理士法人である会計事務所も存在しています。
それぞれの事務所で依頼できる業務
ここまで解説したように、会計事務所と税理士事務所、税理士法人は基本的に同じ税務業務を依頼できます。具体的にどのようなことが依頼できるのかを、以下でご紹介します。

税理士事務所・会計事務所・税理士法人で依頼できる業務
これらの事務所で依頼できることは、税理士に依頼できる業務となります。中でも、税理士の独占業務である以下の3つは、税理士が在籍する事務所でしか依頼できません。
・税務代理:税金納付・e-taxを含む申告の代行、税務署からの調査や処分を受けた際の主張や陳述など
・税務書類の作成:決算書や確定申告書など税務署へ提出する書類の作成
・税務相談:税金申告の際の調査や処分を受けた時の対処方法などの相談、税務調査立ち会い、節税アドバイスなど
税理士は、上記3種類の独占業務以外にも記帳代行や会計ソフトの導入などの税に関わる業務のほか、資金調達や事業承継サポートと必要書類の作成・申請代行など、さまざまな業務を依頼できることもあります。独占業務以外は事務所によって対応状況が異なるため、何を依頼できるかは依頼を希望する事務所へ事前に問い合わせをしておきましょう。
会計士事務所で依頼できる業務
公認会計士は、会計と監査の専門家です。公認会計士が代表を務める会計士事務所では、財務書類が正しく作成されているかなどを調べる監査業務や、経営戦略策定などのコンサルティング業務が主な業務となります。
会計士事務所では、税理士登録を行った公認会計士が在籍していれば税理士の独占業務も依頼可能であるため、税理士事務所と同様の税務業務の依頼にも対応しています。ただし、公認会計士は税理士ほど税に接する機会が少ないため、税に関するより専門的な依頼をするなら税理士の方がおすすめといえます。
まとめ
税理士事務所と会計事務所はどちらも税理士が在籍しており、依頼できる業務内容のアピールや事務所の規模などに応じて税理士法人となることがあります。会計士事務所の場合は公認会計士が在籍していますが、税理士登録を行っていれば税理士事務所と同様の依頼内容に対応しています。
今回ご紹介した事務所では税務業務の依頼が可能ですが、事務所によって独占業務以外でどのような業務を依頼できるか、規模の大きさによる料金の違いなどはあります。税務業務を依頼する際は、それぞれの事務所の特色を知っておくことをおすすめします。
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