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個人事業主と消費税の関係は?免税条件をご紹介

スーパーで食品を買う時や、毎月の電気やガス代に含まれている消費税。消費者としては無意識に支払うだけの税金という感覚ですよね。ところで、個人事業主が発注者から支払われる報酬に含まれる消費税は、どのように処理をしたらいいのでしょうか?

この記事では、個人事業主と消費税の関係と、免税になる条件について解説していきます。

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消費税とは?

税金には自動車税や固定資産税のように納税者が直接納付する「直接税」と、税金を支払う者と納付する者が違う「間接税」があります。消費税は間接税の1つで、家賃など一部の場合を除いて幅広く適用されています

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支払いの条件と免除される条件は?

消費者として物やサービスを購入する場合には、代金を支払うだけで済みます。しかし、代金を受取る場合はどうでしょうか?

例えば、ライターとして受取った報酬に含まれる消費税は、「納付すべき税金を預かっている」状態です。原則としては消費税を納付する必要がありますが、実際には多くの個人事業主が課税をされていません。

まず、消費税の納税が必要になる条件を見ていきましょう。

[消費税課税の条件]
①開業して2年目以降
②前々年の1月1日~12月31日(基準期間)の課税売上高が1,000万円を超えている
③前年の1月1日~6月30日(特定期間)の課税売上高、または給与支払額が1,000万円を超えている

つまり、上記の条件を満たしていなければ消費税を納税する必要はありません
まず、開業して1年目は基準となる期間が無い為、課税の対象から外れます。

ここで注意が必要なのは「基準期間」と「特定期間」です。
2年目の場合、②の基準期間が存在しないため課税対象にならないと思われがちです。しかし、③の特定期間における売上などの状況によって対象となる可能性があります

期間が違いますので、しっかりと確認しましょう。
3年目からは、基準期間と特定期間内の課税対象となる売上高が1,000万円以下であれば免税事業者として扱われます。消費税を納付する必要も、申請書などを書く必要もありません

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インボイス制度が2023年10月スタート

2年目までは課税対象にならないという解説してきましたが、3年目からはインボイス制度によって課税対象にならざるえない状態になってしまうかもしれません。

2023年からインボイス制度が始まります。詳しくはこちらの記事をご覧ください

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フリーランスメディア.jp 編集部

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