いじめといえば学校で起こるもの、と思われがちですが、学校と同じように人が集まる職場でもいじめが起こることは決して珍しいことではありません。職場でのいじめは仕事に影響するので、できるだけ速やかに対処したいところです。
そこで今回は、いじめの定義や職場で起こる可能性があるいじめの原因と対処方法について解説します。
時代とともに変遷するいじめの定義

いじめは子供だけに限らず、大人が集まる職場でも起こることがあるものです。しかし、何を「いじめ」と定義しているのか、明確に理解していない方は多いのではないでしょうか。
子供に対するいじめの定義は、文部科学省が定めています。最初にいじめが定義されたのは1986年のことで、その内容は時代とともに変わっています。文部科学省のいじめの定義は原則的に学校のことに限定されていますが、大人のいじめに当てはめて理解することが可能なので、まずはいじめの定義から確認していきましょう。
1986年のいじめの定義
最初に定義されたいじめとは、以下のような内容です。
1.自分より弱い者に対して一方的に
2.身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、
3.相手が深刻な苦痛を感じているものであって、学校としてその事実(関係児童生徒、いじめの内容等)を確認しているもの。なお、起こった場所は学校の内外を問わないものとする。
1994年のいじめの定義
・1986年の定義に以下の項目を追加
「個々の行為がいじめに当たるか否かの判断を表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場になって行うこと。」
・1986年の定義から以下を削除
「学校としてその事実(関係児童生徒、いじめの内容等)を確認しているもの。」
2006年のいじめの定義
1994年の定義を踏まえて
・「一方的に」「継続的に」「深刻な」を削除
・「いじめられた児童生徒の立場に立って」「一定の人間関係のある者」「攻撃」等に以下の注釈を追加
「当該児童生徒が、一定の人間関係のあるものから、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの。」とする。
2013年施行のいじめ防止対策推進法での定義
2013年、社会全体でいじめに向き合って適切に対処するための法律「いじめ防止対策推進法」が定められ、施行されました。この法律では、さらにいじめを以下のように定義しています。
・いじめとは、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの。」とする。
・「いじめ」の中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相談することが重要なものや、児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような、直ちに警察に通報することが必要なものも含まれる。これらについては、教育的な配慮や被害者の意向へ配慮のうえで、早期に警察に相談・通報の上、警察と連携した対応を取ることが必要である。
つまり、現在が学校のいじめについてはインターネットを含めて場所にかかわらず、児童生徒が他の児童生徒に対して行ういじめを定義し、適切な対応をすることが法律で定められているというわけです。
社会に出てからも起こることがあるいじめ

いじめ防止対策推進法は、小学校から高校までで起こるいじめについてのみ適用される法律です。しかし、いじめは学校だけで起こるものではなく、社会人になってからもいじめに悩まされることはあるでしょう。大人のいじめに対してはある程度前述のいじめの定義を当てはめられるものの、法律で定義はされておらず、深刻ないじめを受けるケースも少なくありません。
大人の場合、多くの人が日常的に集まる職場がいじめが起こりやすい環境となります。
職場でよくあるいじめのケース
大人が集まる職場で、実際にどのようないじめが起こっているのかというと、主に以下のようなケースが挙げられます。
・集団での無視や仲間はずれ
職場のいじめで多いケースです。同僚や上司・部下が満足に話をしてくれない、挨拶をしても無視される、自分だけに必要な資料や連絡事項が届かない、自分だけ飲み会に誘われないなどのケースがあります。
直接的な暴力ではありませんが、十分にコミュニケーションを取れなくなるので仕事に支障をきたしてしまいます。
・暴力・暴言
上司や同僚に直接的に暴力を受けたり、暴言を浴びせられるケースも職場でのいじめで多いケースです。暴力や暴言は、場合によっては刑事罰に発展する可能性があります。
・無理な要求をされる
自分の能力やリソースに見合わない高度な内容や膨大な量の仕事を押し付けられる、達成がほぼ不可能なノルマを課されるなども、職場でのいじめの一種です。終業間際に大量の仕事を与えられることなども該当します。
・仕事をもらえない
上記の無理な要求とは反対に、極端に仕事を与えられなかったり雑用ばかりさせられたりすることです。職場で必要とされていないと感じてしまい、精神的に苦痛を感じることもある不当行為として、損害賠償請求が認められた事例もあります。
職場でいじめが発生する原因とは

大人同士でも、職場でいじめが発生することは十分あり得ます。いじめが起こる原因には、主に以下の3点があります。
コミュニケーション不足
仕事をする上で、職場の人とのコミュニケーションは重要です。しかし、人によってはコミュニケーションを取ることが苦手な場合もあるでしょう。そのような場合、コミュニケーション不足が原因で挨拶や連絡事項がスムーズにいかないことが理由となり、いじめに発展することがあります。
上司のストレス
いわゆるパワハラにも該当するケースですが、上司のストレスが溜まったときに部下に対し暴言を吐いたり、ときには暴力を振るうことも明らかないじめです。職場で起こる暴力や暴言の原因は、上司のストレスによるものが多いといわれます。
能力の問題
社員の能力の違いも、いじめの原因となります。他の社員よりも効率が悪いなど、能力が低いとみられている人はミスが多い、仕事が遅いなどの理由でいじめのターゲットになってしまうからです。その反対に、能力が高く仕事ができる人であっても、優秀な成績を取って目立ちすぎてしまうことでいじめのターゲットになり得ます。
職場でのいじめに対処する方法

子供同士のいじめとは異なり、職場で起こるいじめは自分である程度対処する方法があります。もし職場でのいじめに悩んでいる場合は、まず対処方法を実践してみましょう。
改善すべき点は改善する
コミュニケーションや能力不足など、職場でのいじめには自分自身の行動が原因である場合が考えられます。なぜ自分がいじめられているのか、今一度原因を探ってみましょう。他の社員より仕事ができない、ミスが多い、コミュニケーションがよく取れていないなどの原因がわかったら、ミスを極力なくす、きちんと挨拶をして連絡を取るなど改善に取り組みましょう。
まずは誰かに相談を!
子供のいじめは誰にも相談できない場合が多いものですが、職場でのいじめでは会社へ報告したり労働局へ相談したりするなど、いくつかの方法があります。弁護士へ相談することも可能なので、相談できる場を探してみましょう。
スキルを出品できるフリーランスワーカー.jpでも、さまざまな相談ができるカウンセラーがスキルを出品しています。いきなり労働局や弁護士へ相談するのは気が引ける、という場合は、親身になって相談を受けてくれるカウンセラーに相談してみてはいかがでしょうか。
いじめには何らかの原因があり、いじめが続く状態ではその職場で働き続けることが困難となります。もし職場でいじめを受けている場合は、今回ご紹介した情報を参考に対処してみましょう。

