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【図解付き】インボイス制度とは?簡単!わかりやすい解説マニュアル


みなさんこんにちは。フリーランスメディア編集部です。
2023年10月から本格的に開始されるインボイス制度はご存じですか?だいぶ浸透してきましたが、これだけ読めばインボイスを網羅できる記事を作成してみました。

2022年12月1日更新 インボイス、1万円未満不要 事業者の負担軽減で特例

2022年11月22日更新 インボイス制度の負担軽減案が調整中

インボイス制度とは?

インボイス制度は2023年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方法として導入される制度です。
「インボイス」とは、日本語で「適格請求書」という意味。決められた記載事項を盛り込んだ請求書の様式のことを指します。

この適格請求書(インボイス)によって支払った消費税のみが、自分の売上の中の消費税から仕入税額控除できますよという制度がインボイス制度です。

しかし、適格請求書はだれでも発行できるわけではありません。
事前に「適格請求書(インボイス)発行事業者の登録」を受けた事業者だけが、発行できる請求書なのです。

登録事業者にはTから始まる13桁の数字(法人の場合は法人番号)が割り振られ、この番号を持っているイコール適格請求書(インボイス)登録事業者と判断されます。

参照:【インボイス】登録で手取り減る?フリーランスを脅かす制度に? AbemaTV

消費税の仕入税額控除とは?

インボイス制度は「消費税の仕入税額控除」の方法として導入されます。
「仕入税額控除」とは、ざっくり言うと消費税額を出すための差し引きの計算のこと。

下の図の「クライアントA」の立場で、消費税を納税するまでの流れを追いながら詳しく見ていきましょう。

クライアントAは、仕入れ先のWEBライターから原稿を納品してもらいます。
この時、WEBライターには代金500円と消費税50円を支払いました。そしてクライアントAは、その原稿をホームページにアップロードしてお客さんに納品。対価としてお客さんから代金1000円と消費税100円をもらいます。

この場合、クライアントAが納めなければいけない消費税額は、

100円(もらった消費税)-50円(支払った消費税)=50円(納税金額)

となり、この計算が「仕入税額控除」です。

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インボイス制度のメリット・デメリット

インボイス制度が始まると、フリーランスにはどのような影響が出てくるのでしょうか。
メリットについては、正直、ゼロといっても過言ではありません。なにせデメリットのみ だからです。

ここではインボイス制度のデメリットを詳しく解説していきます。

4つのデメリット

01.仕事が無くなる可能性がある

インボイス制度に未登録のフリーランスに仕事を出した発注者は、適格請求書の交付を受けることができません。そうすると、フリーランスに支払う消費税を「仕入税額控除」することができなくなってしまうのです。
つまり、発注者にとって、インボイスに対応していないフリーランスに依頼すると「割高」になってしまいます。
発注者は、「今後はインボイス制度に登録している人に頼もうかな」と考え、インボイスに対応していないと発注してもらえなくなる可能性があります。

02.課税事業者にならざるを得ないことで手取りが減る

未登録だと仕事がなくなる可能性があるなら、登録すればいいじゃない!と思うかもしれませんが、今まで免税事業者であったなら要注意。
インボイス制度に登録をすることにより、強制的に課税事業者になってしまうのです。そのため、いままで10%もらえていた分を税金として支払わなくてはいけないので、手取りが減ってしまうのです。

仕事が減ることを選ぶか?10パーセントの消費税を手取りから減らすか? 

究極の選択ですね…とは言え、もう決定してしまったことに対して文句を言っても建設的とはいえません。
インボイスを共に切り抜けよう!!という前向きな気持ちで続きを解説していきます。

03.事務手続きが煩雑になる

フリーランスは、一人か少人数で仕事をしていることがほとんど。仕事で手いっぱいで日々の帳簿付けも正直大変…という人は多いのではないでしょうか。
そんな中でインボイス登録事業者になると、今までの請求書は利用できず、新しくフォーマットを作成したり手直しをしたりする必要があります。
さらに、課税事業者になりますので消費税を計算して納税しなくてはなりません。忙しくて税理士さんにお願いする…なんてことになったら、経費もかかり余計に手取りが少なくなってしまいます。

さらに、発注者側の事務手続きも煩雑になります。
インボイス制度に登録をするとTから始まる13桁の数字が割り振られますが、フリーランスが本当に登録事業者なのかを国税庁のHPhttps://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/)で確認する必要があります。
また、適格請求書と従来の請求書が入り乱れる状況になりえますので、仕分け作業も今までより時間がかかるでしょう。

04.【発注者目線】納税額が増える可能性がある

01でもお伝えした通り、インボイスに未登録のフリーランスなどに発注した事業者は、適格請求書の発行を受けられません。だからといって、「インボイスに登録している別の人に切り替えよう」というのは、契約状況やスキル、これまでの付き合いの関係上難しい場合もあります。
その場合、今まで通りフリーランスには消費税を10%支払うけれど仕入税額控除はできなくなり、結果として発注者が10%分損をするということも。

インボイス制度は、フリーランスや個人事業主だけではなく、発注者にも打撃を与える恐れがあるのです。

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インボイス制度で本名がバレるのは本当?

インボイス制度では、「本名がバレるのでは?」という不安がSNSを中心に問題となっています。ペンネームや芸名を使って仕事をしている方にとっては、適格請求書発行事業者になることでいわゆる「本名バレ」してしまう可能性があるのです。

なぜ本名バレの可能性があるのか、本名バレを防ぐ対処法とともに解説します。

適格請求書発行事業者の氏名は公表されている

適格請求書発行事業者になると本名がバレる可能性がある理由は、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」に登録者の情報が掲載されてしまうからです。このサイトで登録番号を入力すると、氏名や登録年月日の情報が表示されるため、登録番号を知っている人が検索すると本名がバレてしまいます。

なぜ氏名が公表されてしまうのかというと、消費税法で適格請求書発行事業者の情報登録・公開が定められているためです。法人の場合は法人名が公表されますが、個人事業主は必ず本名での登録が必要となるので、検索されてしまうと必然的に本名が公表されてしまう点が、プライバシーの観点からも問題視されています。

本名バレを防ぐための対処法は?

適格請求書発行事業者にならずに免税事業者のままでいれば、少なくとも本名がバレる要素はありませんが、前述のようにインボイスを発行できないことでデメリットが生じる可能性が考えられます。そこで、適格請求書発行事業者になった上で本名バレを防ぐための対処法として、「媒介者交付特例」を利用する方法があります。

媒介者交付特例とは、売り手と買い手の間に媒介者を立てる委託販売の場合に、媒介者が売り手の請求書を発行できるというものです。この特例を適用すれば、氏名や登録番号の記載が不要となるため、登録番号が買い手に知られることもなくなり、登録番号からの本名バレを防げるというわけです。

ただし、媒介者交付特例を適用するには、以下の要件を満たす必要があります。

・売り手と媒介者双方が適格請求書発行事業者であること
・売り手が適格請求書発行事業者であることを取引前までに媒介者に通知しておくこと

インボイス制度を導入するためにやっておくこと

現状デメリットだらけのインボイス制度ですが、クライアントのとの関係上や仕入税額控除の都合上、インボイス登録事業者になる事業者は多いでしょう。

インボイス制度を導入する場合はどのような準備をしたら良いのでしょうか。

2023年3月31日までに適格請求書発行事業者登録の申請をする

インボイス制度が始まる2023年10月1日から制度を導入する場合、2023年3月31日までに適格請求書発行事業者の登録申請書を提出する必要があります。

参照:国税庁HPより

免税事業者の場合の経過措置

原則的には、個人事業主の場合消費税の課税期間は1月1日~12月31日なので、課税事業者になるときは前年の12月31日まで届け出をしなくてはいけません。
ですが、インボイス制度に伴う経過措置で、2023年10月1日から2029年9月30日の属する課税期間であれば、期の途中でも課税事業者になることができます。

この経過措置を利用する場合は、消費税課税事業者選択届出書を提出する必要はありません。

課税事業者の場合

すでに課税事業者の場合は、適格請求書発行事業者の登録申請書を提出するだけでOKです。
ここで注意したいのが、法人の場合です。

法人は、インボイス事業者になると法人番号の頭にTがついた番号がインボイスの登録番号となります。
法人番号は、会社を設立した時にすでに割り振られているものなので、これがそのまま使えるのかな?と思われがちですが実は違います。登録番号は法人番号と同じですが、適格請求書発行事業者の登録申請書を提出しない限り登録業者になれないのです。

「法人番号がわかっているから、何もしなくてもいいんだ」と放っておくと、2023年10月1日以降は消費税の仕入税額控除ができなくなってしまうので忘れずに登録申請書を2023年3月31日までに提出しましょう。

【個人事業主向け】登録申請書の書き方

インボイス制度を導入するためには、適格請求書発行事業者の登録申請書の提出が必須です。
では、どのように書けばよいのでしょうか。

ここでは2023年10月1日を登録日としたい個人事業主・フリーランス(免税事業者)向けに、実際の申請用紙を見ながら説明していきます。

様式は国税庁のHPからダウンロードでき、手書きの他PDFに直接文字を打ち込むこともできますのでやりやすい方法で記入しましょう。

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01.事業者の事務所の所在地と納税地、氏名を記入

インボイス制度の登録をする事業者(自分)の情報を記入します。このとき、屋号を持っている人でも、氏名の欄に屋号を記入してはいけません。

必ず、本名を記入してください。姓と名の間は1文字分空けましょう。

02.管轄の地名を記入する

税務署の管轄がどこかわからない場合は、国税庁のホームページで検索することができます。

03.現在、課税事業者か免税事業者かを選択

申請書を提出する時点で、消費税の課税事業者であるか否かを選びます。ここでは現在免税事業者であるフリーランスの例で進めていきますので、免税事業者にチェックを入れます。

04.免税事業者の区分

2023年10月1日よりインボイスの登録事業者になる場合は、こちらにチェックをいれましょう。難しく文章が書いてありますが、前項で説明した「免税事業者の場合の経過措置」を利用して、登録開始日から課税事業者になりますよという内容です。

05.個人番号(マイナンバー)と事業内容を記入

自分のマイナンバーと生年月日、事業内容を記入します。開業届を出している場合でも、法人以外は「生年月日」なので注意しましょう。

06.課税事業者であること

ここからは、登録するにあたっての要件の確認欄です。

現在免税事業者の場合でも、登録された時には課税事業者になりますので、「はい」を選んでください。

07.納税管理人の定め

「はい」を選びましょう。

納税管理人とは、その名の通り納税に関する手続きを納税者に代わってすべて行う人のことを言います。海外に出国するなど特殊なケースの場合に申告しますので、ほとんどの事業者は納税管理人を定める必要がありません。

08.消費税法の違反の有無

こちらもほとんどの人が該当しないので、「はい」を選びましょう。

適格請求書の作り方

申請書が提出できて、あとはインボイス制度の開始を待つだけとなったら、今度は「適格請求書」を作成しなければなりません。従来の請求書とは何が違うのか、記載しなければいけない項目が6つありますのでご紹介します。

以下の点に気を付けて、適格請求書を作成しましょう。

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請求書を発行する事業者の​氏名(又は名称)と、登録番号​

インボイス制度は登録番号によって管理されています。国税庁のHPで登録番号から事業者を検索することができますので、氏名や名称と照らし合わせ、本当にインボイス登録事業者であるかを確認できます。

取引の年月日

請求日だけでなく、実際に取引をした日付を記載します。

登取引の内容と、軽減税率かどうかの区分

どのような取引をしたのかを摘要欄などに記載し、さらに消費税の区分が8%(軽減税率)なのか10%なのかを明確にします。
記号(※)などを使って、どの取引が軽減税率の対象かをわかるようにするやり方でもOKです。

税率ごとに区分して合計した対価の額​(税抜きor税込み)と、適用税率​

対価の額(売上金額)を、消費税の税率ごとに合計します。この分が8%、この分が10%と、明確にします。

税率ごとに区分して合計した消費税の額

04で合計した税率事の対価の額ごとに、消費税額を出して記載します。
この時も、税率を明確に分けて記載してください。

請求書の交付を受ける事業者の氏名(又は名称)

請求書の交付を受ける事業者の氏名(又は名称)
請求書を出す相手先(クライアント)の氏名又は名称を記載します。

インボイス制度を打開する方法

インボイス制度は個人事業主やフリーランスにとって、デメリットが非常に大きな制度です。
ですが、2023年10月1日からはインボイス制度が始まることは決定しています。

その中で私たちはインボイス制度に負けないためになにができるでしょうか。

税負担を軽減するインボイス制度の支援措置を利用する

インボイス制度を導入するにあたり、さまざまな支援措置が用意されています。冒頭のリンクにもあるように、適格請求書発行事業者が受けられる2種類の特例が導入されました。2023年度の税制改正で設けられたこれらの特例は、主に個人事業主にインボイス制度導入がなかなか進まない中で、事業者の負担を軽減して登録を促進させる目的で設けられています。

まずは特例について知っておきましょう。

2割特例

2割特例とは、免税事業者が適格請求書発行事業者となった場合に、売上にかかった消費税のうち20%を納税すればよい、というものです。この特例はインボイス制度開始から3年間、つまり2026年9月30日までの課税期間に適用となり、事前登録や申請などの手続きは必要ありません。

2割特例の対象となるのは、以下の条件に当てはまる場合です。

・基準期間と特例期間(※)いずれも課税売上高が1000万円以下の事業者
・課税事業者選択届出書を提出した免税事業者で、はじめて適格請求書発行事業者となる者

反対に、以下の条件に1つでも該当する場合は2割特例の対象外です。

・基準期間と特例期間いずれかの課税売上高が1000万円を超える事業者
・資本金1000万円以上の新設法人
・課税期間短縮の特例を受けている事業者

※基準期間:個人事業主は対象年の前々年、法人は事業年度1年の場合前々年度
 特例期間:個人事業主は前年1~6月、法人は前事業年度開始以降の6ヶ月間

なお、特例適用となる3年経過後の2026年10月1日から2029年9月30日までの3年間は、50%の控除に変更されます。3年後に割合は変更されるものの、6年間はこの特例を受けられることとなります。

少額特例

少額特例は、1回あたり税込1万円未満の取引や仕入れについて、インボイスの保存をしていなくても一定事項を記載した帳簿があれば仕入額控除が受けられる制度です。少額特例が適用となるのは、1商品あたりの金額が1万円未満ではなく1回あたりの金額が対象となる点に注意が必要です。

少額特例の対象は、以下に当てはまる場合です。

・基準期間の課税売上高が1億円以下
・特定期間の課税売上高が5000万円以下

少額特例の場合は、相手が免税事業者であっても適用されます。しかし、相手がインボイスを依頼した場合は、たとえ少額の取引であってもインボイスを発行しなければなりません。

その他の支援措置

2種類の特例以外には、「返還インボイスの免除」があります。商品の値引きまたは返品などの際には返還インボイスの交付が義務付けられていますが、値引き額が1万円未満の場合には交付が免除されるというものです。

また、免税事業者との取引の場合の課税仕入れ額の80%控除、IT導入補助金や持続化補助金の拡充なども支援措置に含まれます。

スキルを上げて仕事の幅を広げる

単価を上げるためには、仕事の幅を広げることが大切です。今まで以上に知識やサービス増やし、仕事の質を上げられるよう勉強するのも一つです。

例えばWEBライターの場合、取材や撮影ができるように写真の腕を磨いたり、記事を投稿するためのホームページを作成できるようhtmlについて学んだりするのも良いでしょう。
また、サービスを提供する場を増やすことも重要。いくら知識をアップデートしても、自分を知ってもらえなければ仕事は受注できません。

フリーランスワーカー.jpなどのスキルシェアサイトを使い、積極的にサービスを投稿することであなたの仕事の幅を広げる確率はぐんとアップするはず。

フリーランスワーカー.jpは、全てのフリーランスの味方です。
迫りくるインボイス制度に負けないように、フリーランスワーカー.jp自体もシステムのアップデートをしていく予定です。

共にこの危機を乗り越えていきましょう!!

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この記事を書いた人

さかもと しおり

フリーランスメディア編集部。
夫と猫ちゃんズと4人暮らし。
ゼネコンの一般事務員として社会人スタート。宅建士、FP技能士、施工管理技士補など資格取得し、取締役として企業経営も経験。

現在は大手資格予備校の講師、個人事業主向けコンサル、ライター・WEBデザイナーの道を進んでおります。波乱万丈の人生ですが、「大丈夫、世話ねぇよ!」(群馬弁)の精神と、今までの経験を生かし豪快に生きています。

趣味は宝塚歌劇団の舞台鑑賞とアウトドア(釣り・登山・自転車など