個人事業主・フリーランスにとって身体は資本。しかし、健康には代えられないと言っても、病気の治療などで多額の医療費を支払うのはつらいものです。医療機関に支払うお金が多額になったときは、医療費控除を受けましょう。
医療費控除とは?
医療費控除とは、1年間で支払った医療費が基準の額を超えるときに、確定申告をすることで税金の一部が還付される制度です。控除額は所得額によって異なります。
医療費控除の対象期間・対象者

医療費控除の対象期間は、その年の1月1日から12月31日までです。確定申告をする本人はもちろん、生計を同一にする家族の分もまとめて申告できます。
医療費控除の対象となる例
- 医師や歯科医師による診療費、治療費、入院費
- 治療や療養に必要な医薬品費
- 治療のためのマッサージ、リハビリ費
- コルセットや松葉づえなどの医療器具費
- 子どもの歯列矯正費(歯列矯正の必要が認められる場合)
- バスや電車などの公共交通機関による通院費
- 依頼した人による療養上の世話に対する費用(保健師さんや看護師さんなど)
医療費控除の対象とならない例

- 健康診断や人間ドック、医師などへの謝礼金
- ビタミン剤など健康増進のために用いる医薬品費
- 体調を整えるために利用したマッサージ、リハビリ費
- 容ぼうを整えるための歯列矯正費
- 自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代
- 家族や親類縁者に対する付き添い費
基本的な考え方としては、治療や療養の目的で使われたものが医療費控除の対象になります。病気の予防や健康増進を目的としたものは、医療費控除の対象にはなりません。
医療費控除の計算式

医療費控除の計算式は、所得金額によって異なります。
1年間の所得金額が200万円以上の方は、以下の式で計算します。
(1年間に支払った医療費の合計-保険金などで補填される金額)-10万円=医療費控除額
1年間の所得金額が200万円以下の方は、以下の式で計算します。
(1年間に支払った医療費の合計-保険金などで補填される金額)-所得合計額の5%=医療費控除額
医療費控除額は実際に還付される金額ではありません。医療費控除額に所得税率を乗じた金額が、実際に還付される税金の額です。また、住宅ローン控除を受けているなどの場合は、納税額が控除額より少なくなるため、計算式で出した金額が全額還付されるわけではない点にご注意ください。
医療費控除における金額の上限は200万円です。
医療費控除に必要な書類

医療費控除の明細書
医療費控除を受けるにあたり、平成29年分の確定申告からは医療費の領収書の提出や提示は不要になりました。その代わり、「医療費控除の明細書」の作成と添付が必要です。
医療費控除の明細書を手に入れるには、税務署に取りに行く方法や、国税庁ホームページからダウンロードする方法、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用する方法があります。
医療費通知
医療費通知を添付すれば、医療費控除の明細書の作成をするときに、「医療費の明細」欄の記入が不要となります。
医療費通知とは、医療保険者が発行する書類で、
- 被保険者等の氏名
- 療養を受けた年月
- 療養を受けた者
- 療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
- 被保険者が支払った医療費の額
- 保険者等の名称
これらの6項目が記載されたものを指します。
健康保険組合などから送付される「医療費のお知らせ」を医療費通知に利用するときは、
これら6項目の記載があるかを確認しましょう。記載がない項目がある場合は、足りない項目を自分で書き加えることで医療費通知として利用できます。
医療費控除を受けるには、控除の申請が必要です。確定申告のときには、「医療費控除の明細書」を忘れずに添付しましょう。

