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起業してフリーランスになりたい方が、会社を辞めるときの注意点

会社員を辞めて起業をするには、やることがたくさんあります。そこで頭がパニックになると、不安が増して息切れを起こしてしまうことも。退職から起業までの流れをシミュレーションしておくことは大切ですので、順を追って見ていきましょう。

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退職するまでにすること

退職を決意したら、会社に意思を伝える必要がありますよね。その後にもチェックすることはあるので見ていきましょう。

退職意思を伝える

まずは直属の上司に退職を伝えるのが無難です。いきなり切り出すのではなく、相談をしてからでも良いでしょう。会社側からは理由を聞かれ、引き止められることもあります。

退職理由が「起業」と言うかは場合によります。応援してくれる場合もあれば、同業種で起業するなら「退職金を支払わない」、「妨害するぞ」と脅される例もあります。まずは、就業規則を確認しましょう。

法的に言えば退職は一方的にできますが、起業が職場の取引先や業界に関連するなら円満を目指しましょう。意外と世間は狭く、悪い話ほどすぐに広がります。

業務の引継ぎをする

業務内容にもよりますが、1~2ヶ月程度は必要です。退職までの期間も配慮して設定しましょう。データ整理をして手順書(マニュアル)を作成しておくと安心です。

退職日

給料の締め日が無難です。
月末まで在籍すると社会保険料が発生し、給料から控除されます。

月末の前日までだと社会保険料は発生しませんが、国民年金と国民健康保険の支払いは自分ですることになるでしょう。

離職票の有無

離職票は雇用保険の失業等給付、いわゆる失業保険を貰うために必要です。「起業するから不要だ」と思いがちですが、「求職活動中に創業の準備・検討を行う」場合でも該当することがあります。

源泉徴収票がいつごろ届くか確認する

離職したら、自分自身で確定申告が必要です。しかし退職者に源泉徴収票を送るのを事務担当が後回ししたり、忘れたりしてしまうことがあります。念の為、釘を刺しておきましょう。「全く確定申告はわからない」という方は、お近くの税務署や税理士に相談してみましょう。

退職後にする3つのこと

退職後に考えることは「住民税」「社会保険手続き」「事業」についてです。

住民税について

しばらく収入が安定しない状態に、追い打ちを掛けるように退職後数ヶ月以内に「住民税」の納付書がやってきます。給料から天引きされていた住民税が、個人支払いに切り替わるからです。

住民税は前年所得で計算するので、退職後やその翌年も住民税が多額になる傾向があります。分割支払いもできますが、見落としがちな出費の1つです。年収くらいの貯金があると安心ですよ。

社会保険手続き

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  1. 失業保険会社に希望を伝えた場合、離職票が郵送される
    法律上では14日以内に手に入るように記載されますが、実務上は1ヶ月以上かかります。失業保険は起業する場合も貰えるケースがあります。開業を急いでしまい、受給できなかったということを防ぐために、退職前からハローワークで相談するのも良いでしょう。
  2. 国民年金と国民健康保険の切替え
    退職日が近づくと「社会保険離脱証明書」が渡されます。会社員は厚生年金保険と健康保険に加入していますが、フリーランスは主に国民年金と国民健康保険が対象です。切替え手続きが必要です
  3. 社会保険離脱証明書、身分証を持って、最寄りの市町村役場の窓口で手続き
    病気やケガの時に保険に入っていないと、医療費が全額自己負担になる可能性があります。早めの手続きを心がけましょう。

開業届の提出

開業することを税務署に伝えるためのもので、正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」という名称です。会社員の場合、所得税は天引きされ会社が支払っていましたが、開業届を提出すると自分で確定申告を行うことになります。

開業届の控えは在職証明書の代わりや、銀行口座開設にも求められる場合があります。開業後は全ての書類について言えますが、簡単に捨てたり無くさないようにファイリングをして保管しましょう

補助金・助成金の確認

自分のホームページを作成した場合に申請できる補助金など、フリーランスなどの個人事業主向けの制度があります。年度単位で内容や締め切りが設定されるので、こまめにチェックしましょう

まとめ

会社を辞めるときは、今まで聞いたこともない制度や手続きが次々に登場します。
予定してなかった出費が発生する一方、手続きすれば貰えるお金もあります。

スケジュールを立て、焦らずに一歩一歩、起業に向けて進みましょう。

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この記事を書いた人

フリーランスメディア.jp 編集部

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