商品をネットショップなどで販売する場合、または業務上必要な書類や備品などの発送時など、事業を展開する中ではさまざまな場面で送料がかかります。
商品の販売時は商品そのものには消費税がかかることは理解していても、送料にも消費税がかかるのか、わからない方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、送料にかかる消費税の基本情報と仕訳方法、注意点などを解説します。
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消費税の基本
消費税は、飲食料品や日用品などのほか、サービスの提供にもかかる税です。2019年の消費税法改正後、消費税は10%が基本となっていますが、さらに軽減税率制度が導入され、8%の消費税も混在しています。
軽減税率は、酒や外食・ケータリングを除く食料品と週2回以上発行の定期購読の新聞のみに適用される税率です。コンビニエンスストアなどで購入した食品は、持ち帰れば8%の軽減税率が適用されますが、店内のイートインコーナーで飲食する際の消費税は10%となります。

送料に適用される消費税は?
消費税はサービスの提供にもかかる税金ですが、商品の発送に必要な送料にも課されるものなのでしょうか。以下では、送料に課される消費税の有無、送料に適用される消費税率について解説します。

送料には消費税がかかる
国税庁では、消費税の課税対象として以下のように定めています。
消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等および外国貨物の引取り(輸入取引)です。
引用:国税庁
送料は配送業者が提供する配送サービスの対価として支払う料金であるため、消費税の課税対象となるのです。なお、消費税を課税する際は総額表示が義務付けられているため、送料として提示されている額は、基本的に消費税が含まれた金額です。
飲食料品を発送しても軽減税率は適用されない
前述の通り、飲食料品の消費税率は軽減税率が適用されるため、現在8%が課税されています。飲食料品を購入した際の送料も軽減税率が適用されると考えられることがありますが、購入時に別途送料を徴収された場合の軽減税率は、サービスの対価に支払う消費税となるため軽減税率は適用されず、他の品目と同様に10%の消費税がかかります。つまり、送るものが軽減税率の対象であっても、基本的に送料の税率は軽減税率にはならないということです。
送料と似ている料金として、フードデリバリーサービスの配送料があります。テイクアウトの食料品をデリバリーするサービスですが、こちらも配送サービスへの対価として支払う料金として取り扱われるので、消費税率は10%です。
送料無料または送料込みの場合の消費税は?
ネットショップなどで飲料や食料品を購入すると、送料込み、または送料無料で発送してもらえることがあります。通常、送料別の飲食料品にかかる送料には10%の消費税がかかりますが、送料無料、または送料込みの価格が設定されている飲食料品の場合は、送料込みの商品代金が軽減税率の課税対象とされます。
飲食料品を販売するなら送料込みで販売するのがお得
飲食料品の発送にかかる消費税は軽減税率が適用されませんが、送料込みの場合は軽減税率が適用されます。そのため、飲食料品は送料込みで販売した方が、送料にかかる消費税率を下げられるのでお得です。
送料込みの飲食料品の販売で注意したいのが、取り扱う商品が食品表示法で規定されている「食品表示法上の食品」に含まれているかどうかです。軽減税率は、あくまでも食品表示法上の食品に該当する品目のみに適用されるので、食品表示法で食品に該当しない飲食料品の場合は送料込みであっても10%の消費税がかかります。
そのため、ネットショップなどで飲食料品を販売する際は、国税庁のホームページで軽減税率の対象となる品目かどうかを確認しておきましょう。
送料にかかる消費税で注意するべきポイント
送料にかかる消費税については、取り扱う商品によって勘定科目や処理方法が異なる場合があります。また、誤った処理で二重課税になる場合もあるため、送料の会計処理をする際は以下で紹介するポイントをチェックしておきましょう。
二重課税に注意
送料は、消費税が含まれた総額表示で提示されているはずですが、商品を販売する際に税別の商品価格と送料両方に消費税を加えて請求してしまうことがあります。しかし送料にはすでに消費税が含まれているため、これは明らかな誤りです。送料にも消費税を加えて請求した場合、消費税の二重課税となってしまいます。
送料にも消費税を課税してしまうミスは、意外にも多くの事業所で起きているといわれます。二重課税は違法行為であるため、商品を販売する際は必ず、送料にも消費税を加えていないか注意しましょう。
送料の仕訳方法
商品を販売するときに限らず、業務上書類を発送する機会が多い個人事業主や事業者は、送料にかかったコストの会計処理を行う際に仕訳を行っているはずです。送料と一口に言っても、どのような目的で送料が発生したか、または発送方法によって勘定科目が異なります。
送料が発生する目的別の勘定科目の一例を、以下でまとめました。
| 目的・発送方法 | 勘定科目 |
| 商品販売時・社内での商品・備品発送時 | 荷造運賃 |
| 郵便を利用した発送 | 通信費 |
| 商品の仕入れ | 仕入または仕入諸掛 |
| 材料の仕入れ | 材料費 |
| 贈答品発送時 | 交際費 |
販売した商品の発送時、社内の支社などに自社の商品や備品などを発送した際は、いずれも商品を発送した時に使用する荷造運賃として処理します。
書類送付時にかかった切手代などの郵送料は通信費として処理しますが、取引先などへの贈答品の発送は送料のみで分けて仕訳するのではなく、贈答品の代金と送料を合算して金額を交際費として処理する点に注意しましょう。
送料を預かっている場合の処理
送料には基本的に10%の消費税がかかりますが、例外として顧客から送料を預かっている場合は課税されません。その理由は、宅配業者に支払った消費税込みの送料と顧客から預かった送料が相殺されるからです。
国税庁では、消費税法基本通達として、以下のように定めています。
(別途収受する配送料等)
事業者が、課税資産の譲渡等に係る相手先から、他の者に委託する配送等に係る料金を課税資産の譲渡の対価の額と明確に区分して収受し、当該料金を預り金又は仮受金等として処理している場合の、当該料金は、当該事業者における課税資産の譲渡等の対価の額に含めないものとして差し支えない。
引用;国税庁
上記に沿って、送料を預かっている場合の勘定科目は、預かっている送料は「仮受金」、宅配業者に支払った送料の勘定科目は「預り金」として仕訳します。
複雑な会計処理は会計ソフトの利用がおすすめ

送料だけを取っても勘定科目は目的などによって異なり、送料を預かっている場合は消費税が非課税となるなど、発送数が多くなるほど複雑な処理が増えていきます。このような仕訳をスムーズに進めるには、会計ソフトを利用してみましょう。
近年は多数の会計ソフトが市販されており、オンライン上でネットワークや端末を問わず操作可能なクラウドタイプの会計システムも登場しています。その中でも、会計ソフトとしておすすめしたいのが、「弥生会計」です。
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まとめ
送料にかかる消費税は勘定科目の種類が多く、課税とならないケースもあるため、ある意味複雑といえます。
ネットショップ運営のように商品を発送する機会が多い事業を営む方、または事業を進める上で書類などの送付が多い事業所では、送料にかかる代金の処理は必要不可欠です。今回ご紹介した送料にかかる消費税の情報を参考に、正しく会計処理を行いましょう。
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