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売掛金が回収不能になったら何をすべき?予防方法や対処方法は?

売掛金が回収できないと資金繰りが悪化するため、確実に回収する必要があります。その一方で、売掛金が回収不能となり困っている企業は多いのではないでしょうか。今回の記事では、売掛金が回収不能になったときの対応方法について詳しく解説します。予防方法も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

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売掛金が支払われない4つの理由

売掛金が支払われないときは、さまざまな理由が考えられます。下記では、特によくある理由を4つ解説します。

支払うのを忘れている

長く取引している相手なら他の理由である可能性が高い一方で、一度だけの取引や担当者が不慣れな場合は稀に起こります。単純なミスによる支払いの遅れは、電話やメールで催促すれば大抵は解決します。

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資金繰りが悪化している

売掛金が支払われない理由として最も多いのが、取引先の資金繰りが悪化しているケースです。例えば、売掛金を回収する時期と仕入れで発生した支払いの時期がずれると、取引先の現金が一時的に不足して支払えなくなることがあります。

短期間で解決する資金繰りの問題であれば、大きな問題にはなりません。しかし、頻繁に売掛金の支払いが滞るときは注意が必要です。取引先の経営が悪化しており、倒産する可能性が考えられます。取引先が倒産すると売掛金をほとんど回収できないため自社の資金繰りが悪化し、黒字でも倒産する危険性が高まります。

債権の相殺を検討している

例えば、一方の企業が300万円の金銭債権を持ち、もう一方が300万円の売掛債権を持っている場合、互いに300万円を相殺することで債務をなくすことができます。

相殺の提案を受けると売掛金を回収することはできませんが、自社の債務も消えるため大きな問題にはなりません。しかし、現金を手にすることはできないため、自社の資金繰りが厳しい時に相殺されると、経営が難しくなる可能性があります。

請求内容や金額に問題がある

取引先が請求内容や金額に疑問を持ち、支払いを保留しているケースも考えられます。また、事前の説明と実際の提供された商品やサービスの内容が異なっていたのが原因で、取引先は納得できず支払っていない可能性もあります。

このような場合は、請求金額について丁寧に説明したり、商品やサービスに問題がある場合は誠実に対応したりすることが重要です。ただし、最初から売掛金を支払う意図がなく、一方的にクレームをつける悪質な業者もいるため、自社に問題があるかどうか慎重に確認しましょう。

売掛金が回収不能になったときの3つの対応方法

売掛金が回収不能になった場合、いくつか対応方法があります。下記では、それぞれの対応方法について詳しく解説します。

売掛金の権利を放棄した後に損金対応を行う

取引先の債務超過が長期化し、売掛金回収が不可能になった場合、売掛金の権利を放棄して貸倒損失を計上できます。営業に関する債権の貸倒れは「販売費及び一般管理費」、営業外の債権の貸倒れは「営業外費用」か「特別損失」に区分されます。損金対応を行うことで、税負担を軽減するすることが可能です。

融資を活用して金額分を回収する

売掛金を回収できないと、自社の資金繰りに悪影響を及ぼします。そのため、日本政策金融公庫が提供するセーフティネット貸付(取引先企業倒産対応資金制度)を検討することが重要です。

セーフティネット貸付とは、一時的な売上減少などにより業績が悪化していても、中長期的には業績が回復・成長が見込まれる中小企業の経営を支援する融資制度です。また、取引先企業が倒産した場合でも、条件を満たせばセーフティネット貸付を利用することができます。

法的手段で解決を図る

当事者間で話し合っても売掛金を回収できない場合は、法的手段で解決を図りましょう。具体的には、以下の方法で進めるのが一般的です。

  1. 内容証明を送る
  2. 仮差し押さえをする
  3. 裁判の準備をする
  4. 強制執行をかける

いきなり裁判を起こすのではなく、内容証明を送って相手に売掛金を請求した事実を残すことが大切です。裁判の際に、請求したにも関わらず支払われなかった証拠となります。

【ケース別】回収不能になった売掛金の仕訳方法

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売掛金が回収不能になってしまった場合、会計・税務処理を実施しなければなりません。下記では、回収不能になった売掛金の仕訳方法をケース別に解説します。

法律上の貸倒れがあった場合

売掛金が回収不能となり法的に債権が消滅した場合、その損失は貸倒損失として損金に算入されます。法律上の貸倒れと呼ばれ、債権の消滅は会社更生法や民事再生法に基づく裁判所の決定によって認められます。損失は自動的に計上されるため、会計処理の有無に関わらず税務申告書で所得を減らすことが可能です。

取引先に支払い能力がない場合

取引先に支払い能力がない場合、金銭債権の全額を貸倒れとして損金に計上することができます。事実上の貸倒れと呼ばれますが、担保物が存在する場合はその担保物を処分した後に貸倒損失として計上します。

取引停止後1年以上経過している・弁済がない場合

取引停止から1年以上経過している場合や督促にもかかわらず弁済がない場合は「備忘価額」として金額を設定し、損金経理処理によって貸倒損失を計上することができます。形式上の貸倒れと呼ばれ、備忘価額は何らかの理由で価値を失った資産などを、整数やキリの良い数字で帳簿などに記載する金額のことを指します。

売掛金の回収不能を防ぐ4つのステップ

売掛金の回収不能を防ぐためには、与信管理が最も重要です。与信管理とは、取引先の信用度に応じて取引の限度額を決めることを指します。下記では、与信管理の流れを4つのステップに分けて解説します。

取引先の情報収集を行う

決算書や事業報告書、財務諸表など、企業の信用度を図るのに必要な情報を収集しましょう。多くの企業がこれらの情報を公開していますが、非上場企業は公開していないこともあります。そのようなときは情報の開示を求めるか、調査会社に依頼して情報を入手する方法が有効です。

企業の信用度を測る

収集した情報を元に、「定量分析」「定性分析」「商流分析」という3つの手法を用いて企業の信用度を測ります。

定量分析 損益計算書や貸借対照表などの数値を分析し、企業の財務状況を評価する。
定性分析経営者の資質や経営姿勢、販売基盤、業界内での地位、顧客からの評判などを評価する。
商流分析取引条件や商売形態などを評価する。

企業の信用度を測るときは、数字以外の情報も評価対象に入れることが重要です。

与信限度額を決める

取引先の規模に合わせて与信限度額を決定します。与信限度額は、取引金額や売掛金の上限となります。売掛金は取引先の経営が悪化すると回収できなくなるリスクが高まるので、回収できなくても困らない程度の額に抑えておくとリスク予防に効果的です。

取引開始後も定期的に与信管理を行う

与信管理は、与信限度額を設定して取引を開始したからといって終わりではありません。取引開始後も与信管理を継続し、定期的な見直しを行うことが重要です。時間の経過とともに、経営が悪化する可能性も考えられます。与信管理を怠ると、経営難に陥っている取引先からの売掛金回収が困難になる可能性もあるので注意が必要です。

売掛金が回収不能になったら適切な方法で対応しよう

最終手段にはなりますが、売掛金が回収不能になったときは取引先の経営状況を把握し、必要に応じて法的手続きを検討しましょう。また、支払いサイトが長過ぎる取引については取引を開始する前に企業についてしっかり調べておくことも重要です。信用できない企業と取引すると、売掛金が回収できなくなるリスクが高まります。今回の記事を参考にして、売掛金が回収不能になったら適切な方法で対応してください。

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この記事を書いた人

フリーランスメディア.jp 編集部

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