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フリーランスがもし障害者になってしまったらどうする?

ある日、めまいがして倒れてしまったあなた。気づいたら病院で、体の一部に麻痺が残り一人では歩くことができなくなってしまった…。
障害は決して他人事ではなく、いつ訪れるか分かりません。
今回は、障害者になってしまった場合の制度などをご紹介します。

「障害」とは?

社会的な問題から日常・社会生活に制限を受ける状態が続いてしまう状態のことを「障害」と言います
主に「身体障害」「知的障害」「精神障害」「その他の心身障害」の4つに分けることができますが、具体的にどのような状態を指すのかよくわからない部分もありますよね。

では、具体例を見てみましょう。
厚生労働省では障害を14等級に分類しています。

・第14級(最も軽度なもの)
例:「片手の親指を除いて、第一関節を曲げられないもの」「足の指の一部を失った」

・第1級(最も重度なもの)
例:「両腕の肘から先を失った」「言葉が話せない」「常に介護が必要な状態」

等級別にみていくと、ちょっとした事故やケガなどでもこの要件にあてはまってしまうことは大いにあり得るのです

参照:障害等級表 厚生労働省HP

頼りになる障害年金

障害等級の1級、2級にまでなってしまうと、生活するために介護が必要になります。
今までのように働くことが難しくなってしまうのです。

そこで、生活を助けてくれるのが障害年金
障害年金は国民年金と厚生年金から支給されますが、フリーランスの場合は国民年金のみを受給できる例が多いです
では、受給できる3つの条件を見てみましょう。

参照:障害年金 日本年金機構

障害年金の受給条件

1.初めて診察を受けた日に、
国民年金に加入している、もしくは過去に加入していて日本に住んでいる60歳以上65歳未満の人。

2.初めて診察を受けた日から、
1年6ヶ月経過した日、またはケガが残った日に1級、2級の障害になっていること

3.初めて診察を受けた日の「前日」に、
初めて診療を受けた日の前々月までの期間、2/3以上の期間納付をしていること
保険料を払っていなかった人は保護しませんよということです。

貰える金額は?

1級:780,900×改定率×1.25 + 子供の加算
2級:780,900×改定率 + 子供の加算

子の加算は、生計を維持していることが必要となります。
年齢は18歳になった年度の3月31日までですが、子供に障害があれば20歳未満までが対象です。
2人まで1人つき224,700円×改定率、3人目以降は74,900円が給付されます。

なお、改定率とは物価や人口の変化を反映させるためのものです。

傷病手当金は使えない

頼れる年金ですが、フリーランスの方が加入する国民健康保険には一つ問題があるのです

障害が認定されるまでは基本的には1年6ヶ月の期間が空いてしまいます。
会社員は健康保険から傷病手当金が支給され、生活費をある程度補填することができますが、国民健康保険にはありません

フリーランスの方は自分でお金を用意しなければいけないのです。

民間保険は必要!?

国民年金の障害年金は、多くても100万円前半と決して潤沢ではありません。
フリーランスで働く方は、万が一の収入減少に備えて民間保険に加入をしておくと安心です。

主な民間保険の種類を見てみましょう。

<医療保険>
ケガ、病気で入院や手術をした時に給付金を貰えるもの

<就業不能保険・所得保障保険>
ケガ、病気で一定期間以上働けなくなった場合に、保険金が毎月支払われるもの

保険を考えるには「どれだけお金が必要になるか?」から考えると良いでしょう。
一番シンプルなのは「世帯の手取り収入」―「毎月の貯蓄額」です。
その額をベースに保障プランを検討してみましょう。

ただし、自分自身で投資信託やインデックス投資をおこなって資産形成ができているのなら、決して保険に頼らなくても良いでしょう。自分自身に合った手段を検討してみましょう。

障害手帳の活用

障害を持つと障害手帳を手にすることになります。
公共機関等の割引だけではなく、確定申告時には税金の軽減、軽自動車税の軽減、各種助成金などの対象になる場合があるのです。
障害手帳はそういった申請に必要になりますので、上手に活用しましょう。

まとめ

障害を持つと、突如として多くの問題が降りかかることになります。
ですが、行政からの各種制度の利用や、民間保険を活用することで負担を軽減することができるでしょう。
大事なのはリスクに対して備えておくこと。他人事とは思わず、備えあれば患いなしですよ。

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この記事を書いた人

フリーランスメディア.jp 編集部

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